2005年06月29日
新規就農者の壁、農地法
新規就農者の壁、農地法
片岡 永
農家の息子でない者が農業者になろうと思えば、農地法第三条に関わる認定を、地域の農業委員会から受けなければならない。実はこれがかなり難しい壁になっていて、新規就農者の受け入れを拒んでいる大きな要因となっている。
元来は田畑を簡単に転用できないようにするための法律なのだが、新規就農者にとってはかなり高いハードルとなっていて、ここで諦めてしまう人も多いのだ。問題は農地の取得にある。田畑などの農地は農業委員会が認めた農業者でないと売買も賃貸もできないと定められている。一方で、新規に就農しようとする者は5反以上の農地を確保していなければ農業委員会は認めない。ここに大いなる矛盾がある。では新規就農者は、どうやってその5反の農地を確保するのかということだ。
現実には闇で借りるしかない。地主との個人契約でとにかく5反の借地契約をするしかないのだ。この農地の斡旋は、役場でも農業改良普及センターでも、農協でもやってくれはしない。あくまで自分で探して個人契約をするしかないのだ。そんなことができるのか、と普通なら思ってしまう。実際はかなり困難なことである。それがまかり通っているこの法律自体がおかしいのだ。
だが、方法はある。実際に私は個人契約で7反の畑を借り、農業委員会に申請をして認められた。どうすれば地主と個人契約が結べるのかと言えば、地域の仲介者を立てるしか方法はないだろう。農地はいくら空いていても、見知らぬ者には貸してはくれない。小作権が発生し盗られてしまうとの危惧を地主が抱くからだ。信用のできる地元の農家と仲良くなり、時間を掛けて、空いている畑を借りたいと言い続けることだ。農家は情報が通じているから、何処の畑が空いているなどと良く知っている。焦らず、いかに自分が真剣に農業をしたいのかということが判ってもらえれば、必ず良き仲介者となってくれるだろう。諦めてはいけない。

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